飯田・古野法律事務所

事件依頼にともなう費用の具体例

一般事件

(a) 事件依頼前にかかる費用 相談料
(b) 事件依頼時にかかる費用 着手金、実費前受金
(b) 事件終了時にかかる費用 報酬

債務整理、倒産処理事件

債務整理
着手金 債権者1人につき2万円(消費税別途)
報酬 減額債権額の1割(消費税別途)
 
破産、特別清算、会社更生申立 (いずれも消費税及び実費は別途)
非事業者の自己破産
着手金 25万円以上
事業者の自己破産
着手金 50万円以上
債権者からの破産申立
着手金 50万円以上
特別清算申立
着手金 100万円以上
会社更生申立
着手金 200万円以上
事業者の民事再生申立
着手金 100万円以上
手続中の中間金 月額5万円以上
報酬金 100万円以上
非事業者の民事再生申立
着手金 50万円以上
小規模個人再生
又は給与所得者再生
着手金 30万円以上

 


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