飯田・古野法律事務所

ご依頼いただいた事件については、以下のような費用(報酬)を、
お支払いいただくことになります。

青文字をクリックすると、該当内容にジャンプします。

1 相談料 法律相談を受けるときに支払って頂く費用です。
2 着手金 事件の依頼を受ける時に支払って頂く費用です。
3 報酬金 事件が終了したときに、成功に応じて支払って頂く費用です。
4 手数料 内容証明書、意見書、契約書、遺言書等の書面の作成の際に
支払って頂く費用です。
5 顧問料 顧問契約を締結しているときに、毎月支払って頂く費用です。
6 日当 事件受任後、往復2時間以上を要する地方に赴くときに、
着手金と報酬金以外にその都度いただく費用です。

※なお、以上とは別に、事務処理に必要な実費を、別途お支払いいただく必要があります。

  • 実費は、印紙代・郵便切手代、交通費、コピー費等に当てるためのもので、事件を依頼されるときに、一定金額を預けていただきます。
  • 事件終了時に残額があれば、明細を示してお返しし、事件の途中で不足になれば、明細を示して、追加で支払って頂くこととなります。
    その後に不足したときも同様です。

相談料

個人(事業者を除く)は30分ごとに5,000円(消費税別途)です。
個人事業者又は法人は、30分ごとに10,000円(消費税別途)です。


着手金

事件ごとに、係争利益額、紛争の難易度、解決に要すると予想される日時等を勘案し、
委任時にお話し合いにより決めます。

[標準的な取決]
標準的には、係争利益の1割くらいです。(消費税別途)
例えば、100万円の売掛金の請求ですと、10万(消費税別途)となります。
1審・2審・上告審、本案訴訟と保全処分・強制執行は別事件です。
事件の成功の蓋然性の高い場合は、着手金は、事情により分割払い、事件終了後の一括払いにできる場合もあります。


報酬金

事件の委任時のお話し合いより、その額又はその算定方法を決めます。

[標準的取決]
標準的には、弁護士の助力によって得た経済的利益の1割から2割くらいです。
消費税別途。
例えば、1,000万円の損害賠償を受領したとすると、100万円から200万円(消費税別途)となります。


手数料

内容証明書 1通 3万円から5万円(消費税別途)
意見書 調査・検討に要する時間により、5万円から15万円(消費税別途)
但し、意見書作成のために、書類の取得費、翻訳費等を要したときには、これらの費用が別途必要になります。
契約書 内容とボリュームにより、5万円以上(消費税別途)
但し、契約書作成のために、現地調査交通費、書類取得費等を要したときには、これらの費用が別途必要になります。
遺言書 5万円から10万円(消費税別途)
但し、戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、評価証明書等取得費用及び公正証書のときには公証人の手数料が別途必要になります。

 

顧問料

法人 毎月3万円以上(消費税別途)
個人 毎月1万円以上(消費税別途)

顧問契約を締結した場合には、日常的法律相談及び簡単な書類の作成は、顧問料をもって、
優先的に対応させて頂きます。


日当

遠方出張が往復2時間を超え4時間まで 3万円以上5万円以下
遠方出張が往復4時間を超える場合 5万円以上10万円以下

 

 

 

 

 


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